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6月2日(火)【薬剤師が教える 薬局の選び方vol.5「薬学管理料とは?その1」】

こんにちは。薬剤師ライターのもっちゃんです。
「薬局ごとに違う、お会計のからくり」のうち、前回は「調剤基本料」について、お伝えしましたね。もし、何だったっけ?という方は、こちら

さて今回は、「薬学管理料」についてお伝えしたいと思います。
前回の「調剤基本料」と、今回の「薬学管理料」。
大きく分けてこの2つが薬局ごとに異なることで、皆さんのお財布から支払う1回ごとの『お会計』が変わってくるって、ご存じでしたか?

【薬学管理料】
処方箋1回の受付ごとに支払う薬局調剤報酬(患者さんが支払うお会計)のうち、薬学管理料で差が出る部分には、大きく分けて、以下の【選べるA~C:3通り】と【選びにくいD〜I:6通り】があります。

(この記事では、ご自分で医療機関と薬局を選べる人を対象にお伝えしているため、特別養護などのホーム・入所者や、在宅医療・支援に該当する方、退院時に医療機関と薬局薬剤師が共同で行う指導等は、割愛しています)

この3つは、患者さんご自身が、選んで決められるお会計の選択肢で、
その差は、処方箋1回の受付につき、12~32点=120~320円。
(調剤基本料1を算定する薬局において、10割負担とした場合)

↑2019年10月1日付改正の調剤報酬点数表 日本薬剤師会出展資料をもとに作成

あとの【選びにくいD〜I:6通り】は、長くなってしまうので、次回以降の記事で書いていきますが、一旦、一覧は次のとおり。

では、今回は、ここまで。
次回は、前者の【選べるA~C:3通り】について確認します!

※ 厚生労働省通知や医療現場で扱う単語や説明内容について、筆者が患者視点から必要と捉えた部分を抜粋し、かみ砕いて記載しています。

※ 1点=10円として、明細書には金額ではなく点数記載されています。本記事における点数算出には、2019年10月1日の増税による特別改定の点数表を用いて算出しており、2年毎の診療報酬改定2020年4月1日以降には変動する可能性があります。

※1 手帳持参の有無で、薬学管理料が変わらない薬局も存在します。以前このブログ内の別記事(こちら)で記した「調剤基本料1」現行42点を算定している薬局の場合、手帳の持参有無で薬学管理料が変動しますが、それ以外の「調剤基本料2」「調剤基本料3」「特別調剤基本料」を算定している薬局では、手帳の持参有無では変動しません。詳しくは、文中の「調剤報酬点数表」をご参考ください。