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1月7日(火)【薬剤師が教える 薬局の選び方vol.4「調剤基本料とは?」】

こんにちは。薬剤師ライターのもっちゃんです。

2020年、いよいよオリンピックイヤーが開幕ですね!

今年はより一層、スポーツと健康というコトバが、注目される1年になりそうですね!

この2020年の波にのって、普段の食事や運動、日々の体調管理を振返り、気持ちよくスポーツ観戦できるコンディションを整えていきましょう!

ひいてはそれが、皆様にとって服薬を最小限にとどめることにつながっていくと、私は信じています(#^^#)

さて、昨年の大晦日のブログでご紹介していた「薬局ごとに違う、お会計のからくり」について、今日は具体的にその各項目を解説していくシリーズの第1弾です。

【調剤基本料とは】

処方箋1回の受付ごとに支払う薬局報酬のうち、おもに施設基準(その薬局の設備や、事業もしくは運営上の本体となる会社の規模、申請状況など(※1))に応じた算定で、薬局へ行くたびに変動することは基本的にはありません。  

ただし一定の期間を経て、あらたに設備や体制に関する申請などが行われると変動することがあり、その際には何かしらの掲示が薬局内にされている事があります。

毎月利用する薬局なのに、「高くなった」または「安くなった」と感じたら、この調剤基本料が変動しているかもしれないので、明細書を見てみましょう。

いわゆる、「高い」薬局の調剤基本料は、103点(1点は10円換算、つまり1,030円)(※2)、全く同じ処方箋でも「安い」薬局の調剤基本料は、42点(=420円)、これの保険負担割合ですから、3割負担の人なら、310円と130円の違いになります(※3)。

でもね、皆さんにお伝えしたいのは、薬局を「高い」「安い」だけで選ばないでほしいということ。

高い薬局には、頑張ってこなしているサービス実現を叶える努力があります。ぜひそのサービスを見極めて、あなたにぴったりの薬局を見つけてください!今後の記事で、くわしくひも解いていきますね。

次回は、もう一つのサービスの違いである【薬学管理料】について、お伝えしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください(*^^*)♪

(※1)厚生労働省通知のうち、筆者が患者視点から必要と捉えた部分を抜粋し、かみ砕いて記載しています。(※2)1点=10円として、明細書には金額ではなく点数記載されています。本記事における点数算出には、2019年10月1日の増税による特別改定の点数表を用いて算出しており、2年毎の診療報酬改定2020年4月1日以降には変動する可能性があります。103点=調剤基本料1[42点]+地域支援体制加算[35点]+後発医薬品調剤体制加算3[26点]。42点=調剤基本料1のみ。(※3)実際は処方箋1回の総計より会計額が決まりますが、本記事の記載においては分かりやすく項目だけの金額で解説しています。