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6月4日(木)【薬剤師が教える 薬局の選び方vol.6「薬学管理料とは?その2」】

こんにちは。薬剤師ライターのもっちゃんです。
「薬局ごとに違う、お会計のからくり」シリーズ。
今回は、「薬学管理料」の中の【選べるA~C:3通り】について、その内容を確認していきましょう!
まずは、おさらい。

↑2019年10月1日付改正の調剤報酬点数表 日本薬剤師会出展資料をもとに作成

A.お薬手帳持参の有無(※1)
そのままですが、お薬手帳を薬局に持っていくかどうかです。
冊子の手帳でも、スマホアプリでも、どちらでもOK。
最近は、スマホアプリも無料で各社メーカーから普及してきていますし、
持参忘れが少ないので、これからどんどん普及していくと思います。

どちらでも点数や扱いは同じですが、単に「持ってる」というだけでは、安くなりません。その手帳内情報が、薬局薬剤師とその場で共有できる事が大前提です。

B.その薬局の利用頻度(※1)
前出の《薬学管理料》の表にある通り、その薬局を6ヵ月以内に利用していて、かつ、手帳を利用し、情報提供を受けた場合は、41点の安い方で算定されます。(但し、調剤基本料1を算定している薬局に限定。その薬局が、調剤基本料1〜4のいずれに当てはまるのかは、局内の掲示物や明細書で確認できます。)。

C.かかりつけ薬剤師の有無
これは、患者さん個人と薬剤師一人との契約が必要なので、特別にこの契約を交わさない限り、算定されることはありません。

「かかりつけ薬剤師」って何?という方も、まだまだ多いと思います。
詳しくは別の記事でお伝えしますが、一言でいうなら、薬剤師の指名サービスでしょうか。大雑把にいえば、あなたご指名の薬剤師へ毎回730円(10割負担の場合)を支払い、困った時は24時間、相談OK !という特別な個別サービス契約があるんです。

今日お伝えした【選べるA~C:3通り】をご覧になったあなたは、誰が?一体?何のために?こんな算定条件を施したのか…と思われたかもしれません。

「薬局ごとや手帳持参だけで会計が変わるなんて、ややこしいじゃないか!」

…これは、国が『医療費削減』を目的として、設定しているのです。

薬をもらう薬局、そして受け取る薬剤師を、患者毎に一元化する事で、他科重複薬のリスクを回避するために設定されたものなのです。

昔と違い、現代の薬の種類は膨大です。医療も細分化され、医師でさえも、市場にある100%の薬について、相互作用を含めたすべての情報を熟知することは困難です。

お薬手帳があれば、他科受診時の治療経過や併用薬を確認することが出来、無駄に重ねて処方するリスクがありません。
同じ薬局を利用していれば、手帳を忘れた時でも、併用薬や残薬の確認が出来、無駄に追加処方するリスクは少ないのです。
いつも受け取る薬剤師が同じならば、常にその患者情報を把握しており、瞬時に上記2点を見つけることができます。

薬局に「僅かな」報酬利益をプラスする変わりに、国の医療費を「大きく」下げたい、という目的があって、これらの会計差は編み出されています。

今回のようなお話は、あまり市場やTV、メディアでは聞きませんよね。
2年毎に時代背景に沿って改変される、この調剤報酬は、とても細かくて、解説やデータ量も多く、ひとことでは説明が難しいものばかりです。

今回、このお話をお読みくださったあなたにとって、何か少しでも疑問解決の糸口になりましたなら嬉しく思います。

次回は、【選びにくいD〜Iの6通り】を解説します!お楽しみに〜。

※ 厚生労働省通知や医療現場で扱う単語や説明内容について、筆者が患者視点から必要と捉えた部分を抜粋し、かみ砕いて記載しています。

※ 1点=10円として、明細書には金額ではなく点数記載されています。本記事における点数算出には、2019年10月1日の増税による特別改定の点数表を用いて算出しており、2年毎の診療報酬改定2020年4月1日以降には変動する可能性があります。

※1 手帳持参の有無で、薬学管理料が変わらない薬局も存在します。以前このブログ内の別記事(こちら)で記した「調剤基本料1」現行42点を算定している薬局の場合、手帳の持参有無で薬学管理料が変動しますが、それ以外の「調剤基本料2」「調剤基本料3」「特別調剤基本料」を算定している薬局では、手帳の持参有無では変動しません。詳しくは、文中の「調剤報酬点数表」をご参考ください。